確定申告(中央区日本橋の税理士事務所)

1.確定申告のポイント

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当税理士事務所(中央区日本橋)では、色々な業種のお客様の確定申告をお受けしております。

確定申告をご自分でされている方も多いと思いますが、業種によって色々と注意すべきポイントがあります。

それらをまとめましたので、ご参考にしてみてください。

 

業種ごとの確定申告のポイント

不動産賃貸業(不動産オーナー)の確定申告のポイント

士業(弁護士・弁理士・司法書士)の確定申告のポイント

ホームページ製作業・アフィリエイト業の確定申告のポイント

飲食業の確定申告のポイント

確定申告で間違えやすいポイント

必要経費のポイント(確定申告)

所得控除のポイント(確定申告)

損益通算のポイント(事業用資産の売却等)について

分離課税(不動産の売却等)について

2.確定申告サービス

(1)個人事業をされている方

  • 帳簿等は自分で記帳しているので、年に1回税理士に依頼したい
    →顧問契約を結ばれないで、年1回の確定申告のみのご依頼でも、大丈夫です。
  • 昨年までは自分で確定申告書を作成していたが、忙しくなってきたので、プロにお願いしたい
    →初めてのご依頼の場合は、過去の資料を見させて頂き、間違いは随時修正させて頂きます。
     また、資料の整理方法について、なるべくご負担の減るような改善案をご提案していきます。

(2)不動産を購入・売却された方

  • サラリーマンだが、親から受け継いだ賃貸アパートを売却した。税務申告についてお願いしたい。
    →その不動産の所有期間や状況によって、税金が変動することがあり、場合によっては、当初想定していた税額よりも安くなるケースがあります。
     ご依頼される方は、売却前に早めにお声かけ頂ければ、有利な選択ができるようアドバイスさせて頂きます。
  • 住宅を買い換えようと思う。税金が安くなるかもしれないと聞いたが・・・
    →長年住んでいるご自宅を売却され、利益が出た場合は、居住用財産の特別控除(3,000万円)や軽減税率等の特例を使うことにより、税金が安くなる場合があります。
     また、逆に売却損が出てしまった場合でも、ローン残高がある等、一定の要件を満たせば、その赤字を給与から差し引くことができる場合があります。売却前に早めにご相談ください。

(3)本業以外の収入(FX取引・その他収入)がある方

  • インターネットでFX取引をして利益があがった。給与収入もあるので、一緒に確定申告をお願いしたい。
    →FX取引で利益が出た場合は、確定申告が必要となる場合があります。また、赤字が出た場合は、3年間繰り越すことができますので、その点も注意が必要です。
     ご自分でも時間をかければ申告書を作成できますが、面倒であればご依頼ください。
  • 会社勤めをしているが、副業としてインターネット販売業をしており、利益があがってきた。
    →副業でも、その利益と給与を合算しての確定申告が必要となります。
     また、売上が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務も発生します。売上が増えてきた場合は、税理士に依頼した方が安心です。

3.ご依頼の流れ

(1)メール又はお電話でお約束ください

弊事務所にご来所いただき、お困りのことをご相談ください。ご面談は、原則として初回1時間まで無料となります。

お打ち合わせのなかで、税理士に依頼した方がよい、とのご判断となりましたら、ご依頼ください。
また、逆にご自分でできそうな事案であれば、その旨をお伝え致しますので、税務署等で書き方のご指導を受けられてください。

なお、お電話での詳細なご相談は、原則としてお受けしておりません(税務判断に誤りがあるかもしれないからです)。
また、初めてご依頼されるお客様につきましては、着手金として報酬額の半金をお振込頂いております。あらかじめご承知おきください。

(2)必要資料をご準備ください

ご依頼されることになりましたら、必要資料をお送りください。必要資料はお客様ごとに異なりますので、弊事務所の方からご連絡させて頂きます。

(3)確定申告書(案)・納税見込額をお知らせ

ご来所又はご訪問により、確定申告の内容と見込み税額をお知らせ致します。その内容で宜しければ、書類に押印をいただき、税金をお客様に納付いただきます。

(4)確定申告書の提出

税務署に対し、税理士が確定申告書を提出します。

(5)お客様に資料をご返却させて頂きます

お客様へ、提出した確定申告書の控え、お預かりした資料一式をご返却させて頂きます。税金の時効は原則として7年間となりますが、その後でも必要になる場合がありますので、大切に保管頂ければと思います。

また、御請求書も合わせてお渡しさせて頂きますので、着手金を除いた残金のお振込をお願い申し上げます。

3.報酬・費用

費用ページの「確定申告」をご覧ください。