月次顧問(個人のお客様)

1.月次顧問のサービス内容

弊事務所では、個人事業主の方への月次顧問サービスを行っております。基本的には法人様向けの顧問先様サービスと同様になり、以下の様なサービス内容となります、

基本業務

  • 毎月または隔月等のご訪問
  • 会計処理の確認及びご指導
  • 所得税等の申告書作成
  • 税務調査のご対応
  • 税務会計・経営その他のご相談
  • 確定申告前の利益予測(ご希望の場合のみ)
  • お電話・メールによるご相談(随時)

その他の付随業務

  • 会計帳簿の記帳代行業務
  • 給与計算
  • 年末調整業務
  • 社会保険手続業務(業務は提携社会保険労務士が行います)
  • その他税務に関する手続き務

上記のように、法人向けサービスと同じ内容となりますが、個人事業主様の多くはご発展途中ですので、関与度合いにより、またご希望により報酬を抑えたプランもあります。つぎに当てはまる方は、ご相談ください。

  • 個人事業を行っているが、しっかりとした節税対策を行いたい
  • 毎月ではなく、年数回で良いから訪問相談に乗って欲しい。また電話でも相談したい。
  • 確定申告直前ではなく、前もって納める税金を知りたい
  • 従業員の採用問題で悩んでいる。
  • 家族に給料を支払うためには特別な手続きが必要と聞いたが・・・
  • 売上が順調に増えてきた。会社にすべきタイミングを教えて欲しい。
  • 仕入商品の原価率が高いような気がする。業界内の一般的な原価率や利益率についてアドバイスをもらいたい。

2.問題解決に向けて

個人事業主のお悩みは、千差万別です。このお悩みは、会社の社長様と同じく、経営者特有のお悩みではありますが、個人事業ならではのお悩みもあるかと思います。

弊事務所では、これらの解決に向けて、精一杯のお手伝いをさせて頂いております。顧問契約を結ばれているお客様で、実際にお手伝いさせて頂いた事例としては、次のようなものがあります。

(1)従業員採用についてのご相談

個人事業を始められて3年。初めての従業員採用です。どのような給与体系が良いか、社会保険の加入義務があるか等、色々なご質問を頂きました。

まずは給与体系を決定します。一般的なのが、日給月給制(月給制だが欠勤したら控除される)、日給制、年俸制といったところでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットをお伝えしました。色々な検討事項がある結果、日給月給制とお決めいただきました。やはり、いきなり欠勤し、給料をくれ、といわれても困りますので。

そして、社会保険の基本的な仕組みをご説明させて頂きました。
会社と違い、個人事業は、授業員が5人未満であれば、社会保険に加入する義務はありません。
最初のうちは事業主負担を減らしたい、とのご希望により、従業員様には従来通り国民健康保険と国民年金を継続していただきました。

将来、個人事業から会社組織にしたときに、必ず厚生年金に入るからね、と社長様が従業員様にお伝えされました(会社は社会保険に強制加入義務がありますが、実際は入っていない会社も多いのです)。
従業員様もはっきりと説明を受け、また頑張って事業を大きくし、厚生年金に入ることもご理解を頂くことができ、良かったと思っております。

(2)外国人アルバイトの採用の可否

事業でお忙しく、外国人採用について、あまり深くお考えにならなかったようです。
しかしながら、万が一、不法滞在の外国人を採用していたら、入管法違反となり、その外国人のみならず、事業主に対しても罰金等の処分が科せられることになります。
そのため、アルバイトといえでも、外国人を採用する際は、必ずパスポート等で、在留資格や就労資格をチェックする必要があります。

採用した後でご相談があったため、ひやひやしましたが、パスポート等を確認すると、ヨーロッパからワーキングホリデー資格で来日していることが確認できました。
ワーキングホリデーは、滞在日数は最大1年間、その間の生活資金等を稼ぐ程度のアルバイトは認められています。
よって、結果的にセーフでしたが、今回のことで事業主様も勉強になったようです。これからは、外国人採用前は、必ずパスポート等で在留資格・就労資格をチェックされるようにしてください。とお願い致しました。

3.青色申告のススメ

青色申告をされていらっしゃらない方(白色申告といいます)は、ぜひ青色申告にすることをお勧め致します。青色申告と白色申告の違いは次の様になります。

青色申告と白色申告との違い

  青色申告 白色申告
家族への給与支払い 原則として全額必要経費となります(過大支給の場合を除きます)。 1人あたり最高50万円(配偶者は86万円)が限度
現金主義 前々年の不動産所得金額・事業所得金額の合計額が300万円以下であれば、現金主義により所得計算ができます 適用できません
赤字の繰り越し 3年間繰り越すことができます 原則として繰り越せません
推計課税 推計課税(帳簿等がないことによる税務署により推定的な課税)がありません 推計課税される可能性があります
青色申告特別控除 課税所得から65万円(又は10万円)の青色申告特別控除が受けられます 適用できません
各種の税額控除 青色申告の場合にのみ適用できます 適用できません

上記の様に、青色申告と白色申告とを比較すると、青色申告のメリットばかりが目立ちます。ただし、青色申告は白色申告と違って、きちんとした会計帳簿(複式簿記方式又は簡易簿記方式)の作成をしなければなりません。

弊事務所では、顧問先様に対して、青色申告サポートも行っております。万が一の税務調査に備え、それに耐えうる会計帳簿を作成できるよう、丁寧にご説明させていただいております。
また、どうしてもご自身では記帳ができない、という方のために、記帳代行サービスも合わせて行っております。ご相談ください。

4.費用・報酬

費用ページの「月次顧問(個人)」をご覧ください。