年金事務所でのお手続き

健康保険厚生年金保険新規適用届

会社は、強制的に社会保険に加入させられます。また、会社以外(個人事業)でも常時5人以上の従業員が働いている場合には加入しなければなりません。

提出期限
適用事業者となった日から5日以内

添付書類
1.登記簿謄本(履歴事項全部説明書)

提示書類
1.出勤簿またはタイムカード
2.労働者名簿
3.賃金台帳または給与支払明細のわかるもの
4.建物(事務所)等を借りている場合の賃貸借契約書その他

ポイント
提出期限から若干遅れても、実務上は特に罰則等はありません。
ですが、加入を予定しているのであれば、従業員のためにも、早めにお手続きをしましょう。
ちなみに、書き方がわからなければ、年金事務所で教えて貰えます。

健康保険厚生年金保険新規適用届-1.jpg

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健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険、厚生年金の加入により被保険者になった方、全員分の取得届を提出しなければいけません。

提出期限
適用事業者となった日から5日以内

添付書類
必要に応じて身分証明書等

ポイント
上記の新規適用届とセットで提出します。

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健康保険被扶養者(異動)届

扶養している家族を健康保険の被扶養者にする際、あるいは扶養家族の異動の際に提出が必要となります。

提出期限
適用事業者となった日から5日以内

添付書類
必要に応じて給与明細書コピーや在学証明書等

ポイント
家族に扶養(妻や子供)がいる場合は、加入させるために本書類が必要になります。
これも新規適用届とセットで提出します。

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