労働基準監督署でのお手続き

労働保険保険関係成立届

「労災保険」と「雇用保険」、セットで労働保険といいます。
会社は、労働者を1人だけでも雇用した場合は、必ず加入しなければなりません。
ここでいう労働者には、原則として代表取締役や役員、代表取締役の家族は含みません。

提出期限
成立した日の翌日から10日以内

添付書類
1.登記簿謄本(履歴事項全部説明書)
2.建物(事務所)を借りている場合、賃貸借契約書等

ポイント
労働保険料は社会保険料と違って、会社と従業員、双方の負担が少ないです。
必ず加入しましょう。
また、社会保険労務士に相談すると、これらの負担も削減できるかもしれません。
最初から、ある程度の人数を雇おうとお考えの社長様は、社会保険労務士に相談してみましょう。

労働保険保険関係成立届.jpg

就業規則

常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を定めて提出しなくてはいけません。
アルバイト、パート、契約社員等も労働者に含まれますので、ご注意ください。

提出期限
すみやかに

ポイント
就業規則は、社会保険労務士によって差がでます。
ぜひ、従業員とのトラブルが起きる前に、多少のお金をはらってでも、社会保険労務士に作成をお願いしましょう。

適用事業報告

労働者を雇用した場合、労働基準法の適用事業所となります。
これも提出が必要になります。
提出期限
すみやかに
ポイント
労働保険関係成立届と一緒に提出しましょう。
適用事業報告.jpg

労働保険概算保険料申告書

労働保険保険関係成立届を提出した後は、この用紙を使って銀行等で労働保険料の見込額を前払いすることになります。
提出期限
成立の日の翌日から50日以内
ポイント
見込額は、合理的であればOKです。
資金繰りとも相談して、見込額を計算しましょう。
労働保険概算保険料申告書記入例.gif