平成27年度税制改正の気になる点(個人編)

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税理士 石橋將年(いしばしまさとし)

今年の税制改正では、個人に対する課税も、相当強化されました。これについて考えてみたいと思います。

消費税の税率アップ

消費税の税率は、平成29年4月1日より、8%から10%に引き上げられます。(この引き上げは、ほぼ間違いなく行われるかと思います)。当然、食料品といった日常用品から、住宅といった大きな買い物まで、全ての税率が上がることになりますので、負担は確実に増えることになります。(軽減税率の導入が議論されておりますが、どうなるかは不透明です)

大きな買い物ほど、消費税の負担が増えるわけですが、特にご注意頂きたいのが住宅購入です。住宅といった工事契約が関係するものは、平成28年9月30日までに業者と契約すれば、引き渡しが平成29年4月1日以降(消費税10%税率改定時)になったとしても、8%の税率のままとなります。

早めに契約すればオトクに見えますが、単純にそうとはいえません。8%の方と、10%の方とで差が開かないよう、他の税制で手当てされているのです。具体的には、住宅取得資金贈与がそれに当たります。

確かに、平成28年9月までに契約すれば、消費税の負担は減るかもしれません。しかし、10%時に契約すれば、住宅資金贈与(非課税で親等から子供が住宅資金の贈与を受けることができる)の枠が増えます。(一般的な住宅では、非課税枠が700万円から2,500万円に拡充されます)

また、10%改定直前になって、住宅ローン控除も拡充されるかもしれません。どちらがオトクか、今からシミュレーションをしておく方がよいでしょう。

空家対策の固定資産税増税

あまり多くはないと思いますが、ご自宅を空き屋にされて長期間経過している方は注意です。

住宅用途の土地で小規模なもの(原則として200㎡以下)は、固定資産税が6分の1(都市計画税は3分の1)に軽減されております。これは実際に住んでいなくとも(つまり空き屋であっても)適用されることになります。よって、高齢で一人暮らしの方が、老人ホームに入られた後、空き屋になっていても、固定資産税の軽減は続きます。

問題は、その空き屋をきちんと管理せず、放置する方がいるということです。私の顧問先様(地主様)の土地の隣地にも、そのような問題が発生しております。一人暮らしの方が老人ホームに入られた、お子様は家を管理しない、荒廃して今にも倒れそう・・・。そんな建物であっても、軽減措置が受けられてしまうのです。(建物を壊してしまうと、固定資産税が高くなってしまうため、壊さないで放置しているのです)

そのような問題をなくすため、荒れはてている空き屋には、固定資産税の軽減措置を適用しないことになりました。しかしながら、その認定は市町村の担当者が行うため、少なからず主観がはいることでしょう。難しい問題です。

ふるさと納税の拡充

これは嬉しい改正です。ふるさと納税の上限額が約2倍に増額となりました。また、給与所得者が適用を受ける際は、確定申告が必要でしたが、5自治体までは、原則として確定申告が不要となりました。ますます、ふるさと納税の適用者が増えるかと思います。(悲しむのは税収が減る東京都だけでしょうか・・・)

財産債務調書の創設

以前から財産債務明細書という書類がありました。(年間所得が2千万円超の方が、ご自分の財産一覧表を、確定申告書と一緒に税務署に提出する義務がありました)。この書類が「財産債務調書」という名前に変更になりました。、また、提出基準も変わりました。(年間所得金額2千万円超かつ財産保有額3億円以上)

この書類、以前の財産債務明細書と同じく、提出しなくとも罰則はないのですが、提出しておくとメリットがあります。それは税務調査時の罰金が安くなるということです。(記載されている財産について税務調査があり、所得税または相続税についての加算税が課される場合は、その加算税について5%減額してもらえます)。

弊事務所の顧問先様でも、提出基準に該当する方はいらっしゃいます。今から準備し、慎重に対応したいと思います。

 

この他にも、国外転出課税(一定以上の財産をお持ちの方が国外に住む際は、出国時に課税するという制度)、結婚・子育て費用の贈与制度マイナンバー制度等、個人にも色々な税制改正がありました。日本の税制は、どんどん複雑になっていきます。知っている者だけがトクをする。しっかりと勉強して、顧問先様に貢献したいと思います。

※本記事に関する無料相談はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。