助成金情報(中央区の税理士事務所)

助成金とは、人を雇用した際に、または雇用し続けた際にもらえるお金です。
細かな条件がありますが、基本的には次の要件が必要です。

  • 雇用保険に加入していること
  • 労働保険料をきちんと納めていること
  • 労働保険関係の法律に違反していないこと
  • 就業規則が必要な場合がある
  • 賃金台帳等の必要書類を整備していること

※助成金は地域、基本的には日本全国、同じ制度になっています(ですので、中央区の会社だけでなく、他地域の会社でも、条件を満たせば貰えます)。

助成金の情報は、こちらの厚生労働省のサイトで確認することができます。

助成金をもらうのは、年々厳しくなっています(国の予算が削られているからなんですね)。

考えてみましょう。お役所は厳しいです。簡単にお金は出してくれません。厳しい条件を満たした方だけが、助成金をもらうことができるのです。

もらえる助成金は毎年変わりますし、もらうまでに時間もかかります。用意する書類も多いです。さらに併給調整(ひとつの助成金を貰ったら他の助成金はもらえない)といったこともあります。

いずれにしても、助成金をもらうためには入念な事前準備と打ち合わせが必要になります。

ですから、当税理士事務所では、提携している社会保険労務士と協力のうえ、助成金のご相談に取り組んでおります。

令和元年現在、一般の中小企業で貰える助成金のうち、可能性の高いものをピックアップしてみました。ご参考にしてみてください。

[雇用調整助成金]

従来からよく利用されている助成金です。仕事が少なくなって従業員を休ませた場合、休業手当の一部が助成されます。
頻繁に改正があり、少しずつですがメリットが薄くなっています。いきなり役所の人間が現地確認にくることもあるので注意が必要です。

受給できる額

  • 休業手当相当額×2/3
  • 教育訓練時は1人1日あたり1,200円を加算

[キャリアアップ助成金(有期契約労働者を正規雇用へ転換)]

6ヶ月以上、有期契約労働者等を雇っている場合で正規雇用等へ転換する場合、受けられる助成金です。
最初にキャリアアップ計画書の提出が必要となります。提出の順番を間違えますと、貰えなくなってしまいますので、お気をつけください。

受給できる額

  • 有期労働→正規雇用:57万円
  • 有期労働→無期雇用:28万5,000円
  • 無期労働→正規雇用:28万5,000円

[キャリアアップ助成金(短時間労働者の時間延長)]

短時間労働のパートタイマーを週5時間以上まで延長し新たに社会保険に適用した場合に、貰える助成金です。

受給できる額

  • 一人あたり18万円

[キャリアアップ助成金(正社員化コース]

多様な正社員制度を規定し、労働者を多様な正社員に転換・新規雇入れした場合に受けられる助成金です。

受給できる額

  1. 勤務地限定正社員、職務限定正社員に転換または直接雇用する制度を新規に規定して適用させた場合:1事業所あたり9万5,000円
  2. 有期契約労働者または無期雇用労働者を勤務地限定正社員、職務限定正社員、または短時間正社員へ転換または直接雇用した場合:1人あたり57万円

[両立支援等助成金(育児休業等支援コース)]

育児休業取得者の代替要因を確保し、かつ、育児休業取得者を現職等に復帰させた場合に受けられる助成金です。

受給できる額

  • 1人あたり28万5,000円(1事業主当たり、有期契約労働者1人、期間雇用者1人の計2人を対象とする)

[時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)]

労働時間、年次有給休暇等の設定の改善により、所定の労働時間の短縮を図った場合 に受けられる助成金です。

受給できる額

  • 対象経費(旅費、会議費、備品費、委託費等)×3/4(上限額は100万円)

 

この他にもさまざまな助成金がありますので、受給できそうなものがあれば書類等の準備をすすめましょう。